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法務省





2004年の通常国会で経済産業省は特定商取引法を改正し、悪質なセールスへの規制を大幅に強化する。改正法は来春までに施行される予定で、販売目的を隠した自宅訪問や路上勧誘が禁止され、クーリングオフ制度も拡充される。
●改正のポイント
「特定商取引法とは、訪問販売・マルチ商法など消費者トラブルの多い6業態を対処とする法律で、2000年に旧訪問販売法を抜本的に改正し、名称を変更したもの。抜本改正したにもかかわらず、2002年度に国民生活センターと全国の消費生活センターに寄せられた消費者取引に関する苦情・相談件数は約83万件で、この10年で4倍強になった。うち6割が訪問販売などの特定商取引で、その割合は年々高まっている。消費者団体などから“現行の規制では不十分”との指摘を受け2003年9月に産業構造審議会で検討していた。」
●どう変わるか?
改正法では販売目的の事前告知が義務化される。
“点検だけ”といって消費者の自宅に上がり込み、リフォームなどを強要するのは違法行為となる。
アンケートなどといって歩行者を狙うキャッチセールス、
電話で“抽選に当たった”などと偽って消費者を誘い出すアポイントセールスも、
事務所に連れ込んで物品やサービスの購入を迫れば違反行為となる。
違反業者には行政処分のほか、懲役や罰金などが科せられる。
販売目的の事前告知さえしていれば、どんな勧誘をしてもいのか?
「勧誘に関する規制も強化された。汚れてもいないのに“水道水が汚れているので浄水器が必要”などと勧誘の理由について虚偽の説明をした場合は、契約を取り消せるようになる。
クーリングオフ制度は?
「通常のクーリングオフ期間は契約日から8日間だが、悪質な販売業者が“特別な商品なのでクーリングオフできない”などといって虚偽説明をして消費者をだまし、権利を行使しないまま期限が過ぎてしまうという被害が起きているので、消費者が制度を正しく認識してから8日間はクーリングオフが可能になり、解約の際に違約金などを支払う必要が無くなる。
マルチ商法は?
「商品の販売と同時に販売員になることを勧誘するのがマルチ商法で、過剰なノルマを押しつけられた販売員が売れ残りの在庫を抱え込み、ローンの支払いに窮するケースが増えている。このため、組織に入会後1年以内の場合、退会時から90日以内に購入した在庫を返品できるようにする。また“誰でも絶対もうかる”など虚偽の説明をした場合、契約そのものを取り消せるようになる。
悪質業者に対抗するには裁判などにそなえ、業者のセールストークを録音したり、筆記したりして証拠として残しておくべきだと永井・佐藤法律事務所の窪田智弁護士はアドバイスする
2004.2.14《日本経済新聞》
かたり商法 あたかも役所や有名企業と関係があるような説明をして電話機や消化器などを買わせる
ホームパーティ商法 「お宅で講習会を開かせてほしい」などと電話をしてきて近所の人を集めさせ、義理や見栄を利用して鍋や下着などを買わせる
SF(催眠)商法 街頭や路上で「日用品をタダであげる」と会場へ誘い込み、一種の催眠状態にして羽毛布団や健康器具などを買わせる。
内職がらみ商法 「自宅で高収入」「サイドビジネスに最適」などと広告で釣り、その実、商品を買わせたり、材料費や講習料を払わせる
資格(士)商法 資格取得を勧めるダイレクトメールを送りつけ、あとは電話で強引に勧誘する。あいまいに答えると受講料の請求が来る
マルチ(まがい)商法 商品を買って会員になり、知人や友人を紹介すればリベートがもらえ、商品代金の何倍もの利益が得られると勧める。
商品の購入と同時に販売員になることを勧誘するのがマルチ商法
『連鎖販売取引』
特定商取引法第33条に定義があります。
アポイントメント商法 電話やハガキで「抽選でプレゼントが当たりました」などと誘い出し、宝石や会員権などを買わせる
キャッチセールス 駅前や街頭で「アンケートに答えて下さい」などと販売目的を隠して近づき、営業所や喫茶店に連れていって化粧品などを買わせる
恋人商法 アルバムを見て交際したいのですが」などと親しげな電話でデートに誘い、恋人気分にして着物や貴金属などを買わせる









注文しないのに書籍や月刊誌を送りつけ、代金を請求する。返品の義務はなく、14日間保管した後は、自由に処分できる
■頼んでいない名簿
頼んだ覚えのない母校の名簿が「購入しなければ1週間以内に連絡すること。連絡が無い場合は購入する意思があるものとみなる」という文書と振込用紙が送られてきた。そのままにしていますが、まもなく1週間です?
この事例は「送りつけ商法」とか「ネガティブオプション」といい、紳士録や写真集・ビデオなどが多いのですが、中には福祉をうたってくるものもあります。
一方的に送られてきたものについては、お金を支払うことも返事をする必要もありません。ただし、商品には手をつけず、そのまま14日間放置しておきましょう。14日を過ぎれば、商品は勝手に処分できます。
ただ要注意は、この間に使ってしまうと、購入の意思があったと見なされ、代金を支払う必要が出てきます。
【特定商取引に関する法律第59条】
「販売業者は・・・・その商品の送付があった日から起算して14日を経過する日までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない」
ニセ請求書 ●弁護士を装いニセ請求書
架空の弁護士や法律事務所の名前をかたってニセの請求書を送る事例が増えている。2003年3月ごろから増え始め、日弁連が把握しているだけで2004年1月〜3月の間に1040件にのぼった。
「あるネット業者の代理人として“使用料金の徴収和解することになりました”とあり、法律事務所の名前と「日本弁護士連合会」の判が押した請求書」
・・・いったん支払ってしまうと、取り戻せない可能性が高いので、身に覚えのない請求書が来たときには実在の弁護士かどうかを日弁連のHPで確認し、「不安があれば日弁連に問い合わせる」ことが大切。弁護士が請求をメールやファックスで送ることは通常ではあり得ない
マイクロソフト
排除勧告
●独占禁止法違反
米マイクロソフトが日本のパソコンメーカーと基本ソフト(OS)の使用許諾契約を結ぶ際、自社が特許権侵害で訴えられることがない不当な条項を盛り込んでいたとして、公正取引委員会は2004年7/13、独占禁止法違反(不当な取引方法)でマイクロソフトの米国本社に排除勧告した。
公取委が問題にしたのは「特許非係争(NAP)条項」と呼ばれる技術使用を巡る規定。マイクロソフトは米国内で死闘を繰り広げてきたとされる司法省とは実際は蜜月関係にある。
「ウインドウズに当社の技術が使われている(パクられている)」昨秋、関西のある大手電機メーカーの技術者が気づいたことが今回の排除勧告につながった。
契約上では特許侵害で訴えられないため、経済産業省に相談。経産省は他の家電メーカーにも紹介すると同種の問題が出てきたため公取委に話を持ち込んだ。
マイクロソフトがNAP条項を導入したのは1993年、当時、マイクロソフトは年間特許件数数十件という「特許弱小企業」。IBMやNECは当時から膨大な特許を持っていた。そこで不注意で特許侵害する危険があったのでビル・ケイツらは一計を案じてこの条項を取り込んだ。
2004,7/14《日本経済新聞》
談合 「入札談合によって契約額がつり上げられたとして、発注者である中央官庁や地方自治体が、業者対して損害賠償や不当利得の返還を求める例が相次いでいる。損害賠償額の算定にあたっては公正取引委員会が、具体的な金額を示す資料を提供するなどして発注者側を支援。
公取委の徳力徹也・審決訟務室長は「談合で落札額が高止まりしていたことが正常時との比較で分かり、損害額が算定しやすくなる。審理の迅速化にもつながる。」と語る。
地方自治法の改正以前は、談合した業者に対する損害賠償や不当利得返還請求訴訟を住民が自治体に代わって起こすことが出来なかったため、住民訴訟が多発。
2002年に施行された改正地方自治法では、業者に対し損害賠償などを求めるよう自治体に請求するという間接的な権利にとどまり、請求の主体は住民ではなく自治体でなければならなくなった。」
2004年11/1
「道路標識設置工事を巡る談合で公取委から課徴金納付命令を受けた52社に16億円の損害賠償請求を警視庁が行った。」
2004年11/2
「公共抗議調査を巡る談合で排除勧告を受けた同省所管の2法人に2100万円の損害賠償を国交省が行った。」
2004年11/5
「通信機用乾電池の談合で公取委から排除勧告を受けた3社に7億円の不当利得返還を防衛庁が東京地裁に提訴。」
クーリングオフ ■契約解除は内容証明で
「電話勧誘や訪問販売などで商品を購入する契約をしても、一定の期間内であれば消費者が販売業者に対して、一方的に申込みの撤回や契約解除ができる制度がクーリングオフ制度。
クーリングオフが適用されると、支払い済み商品代金の全額が返還される。業者は解約に伴う違約金などの請求は出来ない。また、返金にかかる送料なども業者の負担になる。
たとえば、電話による勧誘で契約をした場合は、契約書の交付日から、8日以内に書面でクーリングオフを通知する。業者に送る書面には、『契約解除通知書』などと題名を記入して、その下に、商品名・価格・購入日・代金の変換方法・差出人と受取人の住所・氏名を明記する。
内容証明郵便で送付すると、発信日と文面内容を郵便局が証明してくれるので、たとえ、業者が受け取り拒否しても内容証明郵便を発信した日が契約解除の成立日とみなされる。
クーリングオフ制度では契約した取引の種類によって契約解除できる日数に制限があります。そのため、出来る限り素早い対応が必要です。
カタログ販売やネット通販などで自分から申込みをしたケースでは、原則としてクーリングオフの対象となりません。ただ、業者によっては返品を認めてくれるところもあります。」
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