播種性血管内凝固症候群(DIC)
トップへ戻る病名・症状>DIC(広汎性血管内凝固)Disseminated Intravascular Coagulation

播種性血管内凝固(厚生労働省)
DIC診断基準(1988:厚生省) 得点
T 基礎疾患                             あり
なし
U 臨床症状 出血症状                    あり
なし
臓器症状                あり
なし
V 検査成績 血清FDP値
(µg/mL) 
 40≦
20≦ <40
10≦ <20
 10>
血小板数
(×103/µL) <注1>
 50≧
80≧ >50
120≧ >80
120<
血漿フィブリノゲン濃度
(mg/dL)
100≧
150≧ >100
150<
プロトロンビン時間
時間比(正常対照値で割った値))
1.67≦
1.25≦ <1.67
1.25>
W 判定 
<注2>
@ 7点以上 DIC
6点 DICの疑い  <注3>
5点以下 DICの可能性少ない
A白血病・<注1>に該当する疾患 4点以上 DIC
3点 DICの疑い  <注3>
2点 DICの可能性少ない
X 診断のための補助的検査成績と所見
@可溶性フィブリンモノマー陽性
AD-ダイマーの高値
Bトロンビン・アンチトロンビンV複合体の高値
Cプラスミン・α2プラスミンインヒビター複合体の高値
D病態の進展に伴う得点の増加傾向の出現、とくに数日内での血小板数あるいはフィブリノゲンの急激な減少傾向かいしFDPの急激な増加傾向の出現
E抗凝固療法による改善
Y <注1>
白血病及び類縁疾患、再生不良性貧血、抗腫瘍剤投与後など骨髄巨核球減少が顕著で、高度の血小板減少をみる場合は血小板数および出血症状の項目は0点とし、判定はWAに従う。
<注2>
基礎疾患が肝疾患の場合は以下のように扱う
a)肝硬変及び肝硬変に近い病態の慢性肝炎の場合は、総得点から3点減点した上でW@の基準に従う
b)劇症肝炎及び上記を除く肝疾患の場合は、本診断基準をそのまま適用する。
<注3>
DICの疑われる患者でX、診断のための補助的検査成績と所見うのうち2項目以上満たせばDICと判定する
Z 除外規定
1)本診断基準は新生児、産科領域のDICの診断には適用しない
2)本診断基準は劇症肝炎のDICの診断には適用しない

(DIC)
広汎性血管内凝固
播種性血管内凝固症候群=汎発性血管内凝固症。
⇒全身の細小血管に血栓が形成された状態となること
病態 種々の基礎疾患のもとに、何らかの因子が引き金となって細小血管内に微小血栓の多発をきたす症候群
原因 血小板や各種の凝固因子が消費されるために出血傾向がみられる。又、微小血栓によって各種の臓器に虚血性の変化を生じる
症状 「あおあざができやすい」、
「鼻血」、
「歯ぐきの出血」、
「血尿」、
「鮮血便」、
「目(結膜)の出血」などの出血症状に加えて、
「意識障害」、
「呼吸困難」、
「どうき」、
「息切れ」、
「尿が出なくなる」、
「黄疸」などの臓器症状が持続あるいは急激に悪化する
http://www.info.pmda.go.jp/juutoku/file/jfm0611006_01.pdf
検査 血小板数・・・・・減少
プロトロンビン時間(PT)・・・・・延長
フィブリノゲン・・・・減少
赤沈・・・・・遅延
フィブリン分解産物(FDP)・・・増加
Dダイマー・・・・高値
TAT・・・・・・増加
ATV・・・・・減少
PIC・・・・・・高値
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